『日本の公共劇場を考える』
Vol.2 「劇場法(仮称)の提言が目指すもの」
2010年4月16日(金) 19時〜21時
大和 滋
(社団法人日本芸能実演家団体協議会芸能文化振興部部長)
《所 感》
『劇場法(仮称)』は、2009年2月の「劇場をめぐる特別シンポジウム<文化政策と地域における公共劇場の役割>」を経て、提言された。そのねらいは、全国で実演芸術の多彩で多様な創造活動を活性化し、鑑賞参加機会の拡大を通して、実演芸術を人々の生活と社会の活性化に生かすことにある。『劇場法(仮称)』が成立すれば、それは日本の舞台芸術を取り巻く環境を大きく変えるのかもしれない。関係者の関心がこうして高まる中で行われた今回のレクチャーは、芸団協の提言した『劇場法(仮称)』の背景、内容の説明に留まらず、講座当日、新たにホームページ上に掲載された『実演芸術の将来ビジョン2010』にまで及んだ。ひとりひとりが今後、自らの関心とすり合せて議論を形成していくために、この問題を巡る議論のアクチュアルな位置を確認することのできる有意義なレクチャーだった。
記録:秋野有紀(日本学術振興会特別研究員PD・東京大学)
0.「社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)」とは
俳優、歌手、演奏家、舞踊家、演芸家、演出家、舞台監督などの実演家、スタッフ等の団体で構成する民間の公益法人。芸術文化の発展に寄与することを目的に1965年に設立。現在72団体が正会員となっている(傘下の実演家は約90,000人)。主な業務には、実演家の著作隣接権に関わる業務を行う「実演家著作隣接権センター」の運営、新宿区の廃校を芸能文化拠点に転用した「芸能花伝舎」の運営をはじめ、芸能に関するさまざまな調査研究、政策提言、情報収集・発信、研修事業など芸能振興を主な事業の柱としている。
1.『劇場法(仮称)』提案の背景
1.1 その前提としての構造改革
『全国に実演芸術の創造、鑑賞、普及を促進する拠点を整備する仮称・劇場法(以下、劇場法(仮称)とする)』が提言された背景には、2000年以降の構造改革がある。
<構造改革のふたつのベクトル>
- 規制緩和によって、事業の効率性を追求するベクトル芸術文化の領域では、公立文化施設への指定管理者の導入がこれに当たる。
- 非営利・公益組織の活動を促進するベクトル本来事業には課税せず、民から資金を調達することにより、非営利・公益組織の活動を促進。寄付金税制改革と公益法人改革に見られる。