『劇場における公共性』
「公共性と行為/批評の空間 --- H.アーレントの議論に沿って」
2009年8月5日(水) 19時〜21時
斎藤 純一
(早稲田大学教授)
《所 感》
「公共」あるいは「公共性」という語は、きわめて多義的に用いられており、混乱が生じることも少なくない。本講演は、「公共性」の主要な論者の一人であるハンナ・アーレントの議論をベースに、各種関連概念の整理を試みるものである。特に、「他者」と出会う場としての「公共的空間」が重要視され、一人一人がユニークでかけがえのないものとして存在するという「複数性」の重要性が説かれることにより、「声が聞かれない者」としての少数者・非抑圧者の声が聞かれる場としての「公共」の可能性が提示される。「公共の劇場」、「演劇の公共性」を考えるための概念的基盤を提供するものであっただけでなく、今後議論を発展させていく上でも数多くの示唆に満ちた講演であった。
記録:滝口健(シンガポール国立大学)
はじめに
劇場における「公共性」とはなにか。今回は、私が専門にしているハンナ・アーレントの議論をもとに考えてみたい。
アーレントにとっては、「公共的空間」とは、「互いに異なった人々(あるいは価値観)が出会う場」である。つまり、我々が「新しいものに出会う場」として公共の空間は存在する。「出会う」ためには参加involvementが必要不可欠であり、「もし自分が〜だったら」というヴァーチャルな視点も重視される。
カントは「理性の公共的使用」を論じて、「『国家』のために」と考えるのは理性の「私的使用」であり、自分の属する共同体を超える、いわばコスモポリタン的な思考を「公共的」であるとした。アーレントの議論には、カントのこうした考え方の強い影響が見られる。
1.公的・公共的publicの3つの含意 (レジュメA)
「公的」あるいは「公共的」と言った場合、次の3つの意味が含まれていると考えられる。すなわち、
- “official”=国家(政府)の活動に関連する
- “common”=「すべて」の人々の関心・利益に関係する
- “open”=誰に対しても開かれている(アクセスが拒まれていない)
これらは、常に調和するわけではなく、相互に対立する場合もある。一例をあげよう。早稲田大学での事例だが、大学構内での表現活動が当局によって規制され、排除・逮捕されるという事件が起こった。これは、大学は“open”な場所である(すなわち、何人も排除されず、自由に表現行為を行いうる)という「公共」と、それを規制しようとする権力、すなわち“official”な「公共」との対立である。そして、そこで問われているのは、守られるべき「すべての人々の関心・利益」、すなわち“common”な「公共性」とはどこまでの範囲であるべきなのか、という問いなのである。
このような問題は、公園などでも発生しうる(例えば渋谷の宮下公園の命名権売却問題など)。元最高裁判事である伊藤正己が提唱した「パブリック・フォーラム論」は、こうした問題を考える際の参考となろう。