『日本の公共劇場を考える』
Vol.8「公共劇場の『公共性』を、原点から再考する」
2009年9月11日(金) 19時〜21時
伊藤 裕夫
(富山大学芸術文化学部教授)
《所 感》
行政では「公共性」を考える場合「市民に開かれた劇場」(アクセスの保障)に重点をおいて論じられることが多い。もちろん、この点も重要ではあるが、ギリシャ悲劇に遡って、考えていくと、「公共性」のもう一つのあり方として「舞台芸術の創造における公共性」、つまり、舞台芸術の中身に関する公共性があると捉えることができる。ギリシャ悲劇は一種の裁判劇であり、社会から排除された人の数奇な運命を市民が、神々と共に見て論じ合う場を提供していた。一般社会では否定され排除されてしまう類の人々の話から、ある普遍性を引きだし、秩序や政治的ルールに潜むジレンマを認識する。この行為は、政治的公共性を理解するために不可欠であり、民主主義社会を保つ要であろう。講師は、これを「文化的昇華」と呼んでいる。この種の「公共性」は、アメリカの陪審員制度や日本の天神信仰にも見ることができる。それでは日本の公共劇場はどうであろうか。 本講座では2種類の「公共性」を念頭に置き、公共劇場の現状を捉えるとともに、昨今話題となっている裁判員制度を新しい視点で見直す機会となった。
記録:有賀沙織(東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻修士課程)
はじめに
これまで公共劇場についての議論は、「公共の劇場」か「劇場の公共性」か」が主であったが、ここで話題にする公共劇場は、「公共(行政)設立の劇場」ではなく、「劇場=(演劇)の公共性」が担保されている劇場をいうことで捉えておく。もちろん劇場を「担保」するのが行政であることは構わないが、民間―個人であろうが、市民社会であってもよいと考える。まず、劇場の公共性とは何かを抑えておく必要がある。劇場の公共性を考えると、日本では「市民に開かれた劇場」と言われているが、果たしてこれだけで十分なのだろうか? 話の一部は、斉藤純一の著書『公共性』を参考にする。
1.「公共劇場」の理念型
○歴史的にみた「公共劇場」
近代市民社会(=国民国家)がつくりあげてきた文化<制度(institution)>の一つである。市民社会のニーズに応えた舞台芸術の創造と、その成果を広く市民社会が享受する基盤である。
○「文化制度」の意義
具体的な例は、博物館・美術館やオーケストラである。国によって、違ったタイプのものができる。政府が中心となってつくられたところもあれば、市民階級等々が切り開いていったところもある。例を出すならば、一つはルーブル美術館がある。ルーブル美術館は、特権階級が美術品を集め、それを整理するために学芸員が生まれた。フランス革命がおこるまでは、これらの美術品は一般に公開されることはなかった。1793年、ルーブル美術館が一部公開されるようになり、それによって、収集、保管だけでなく、公開する美術館の制度が出来てきた。ここでの「公開」とは、市民階級が共有財産として所持できるということである。もう一つの例として、オーケストラ=定期コンサートがある。近代のオーケストラは18世紀に各地、特にドイツで多く生まれた。オーケストラは、宮廷、オペラ劇場、教会等々に雇われていた楽師たちが、市民階級によって集められ、当時の新しい音楽であった交響曲を演奏するための定期的なコンサートというかたちでつくられていった。オーケストラは市民階級が聞くためできた仕組みといってよいだろう。