講座の内容記録 2010

劇場運営
『舞台芸術と著作権・契約/実務力がつく4日間 2010』
Vol.4「契約(2):実践編」
 
2010年10月5日(火) 19時〜21時
福井 健策
(弁護士・ニューヨーク州弁護士/日本大学藝術学部客員教授)

《所 感》

ライセンス契約の3ポイント、公演委託契約の3ポイント、国際共同契約の基本的な注意点について充実した内容が述べられた。講師自身は「今回は性格悪いシリーズ」と冒頭で言及していたが、自身の権利・利益を守るためにはいかに対応すればよいかという視点で、具体的な事例を挙げながら話が進められた。自身が権利・利益を与えられる立場であれば、最大限を望み、与える立場であるならば、最小限におさえることを念頭におくのがビジネスの現実だ。曖昧になりそうだと予期される場合には、その点はすべて契約書に明確に記しておくべきである。契約書は100満点のものというものはありえないが、契約書を読み、交渉をすることで、0だったことが20になり、40、50になったりするものである。自身にとって少しでも良い契約を目指すことが大切なのであろう。
記録:有賀沙織(KASSAY有限責任事業組合/東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究室修士課程修了)
1. ライセンス契約の3大ポイント
1-1. ライセンスの対象(Property, Work)など
<ライセンスの対象を定めないために考えられる失敗例>
たとえば、日本の大ヒット漫画をハリウッドで映画化する契約を交わし、実際に映画となったが出来はひどかったとする。その後、別な映画会社から同じ漫画を映画化したいとの依頼を受けても、すでに最初の契約で「それまで発表されていた分、そして今後連載される分についても独占的に映画化する権利」を与えてしまったために、その先のエピソードの映画化すら実現できない。
つづきを読む