講座の内容記録 2010

劇場運営
『舞台芸術と著作権・契約/実務力がつく4日間 2010』
Vol.3「契約(1):基礎編」
 
2010年9月28日(火) 19時〜21時
福井 健策
(弁護士・ニューヨーク州弁護士/日本大学藝術学部客員教授)

《所 感》

多くのクリエイターの協働により出来上がる舞台芸術においては、関わったすべてのクリエイターの権利は著作権のみで網羅することはできない。こうした状況の中で、著作権を補足するかたちで「契約」が機能しているとみることができる。「契約」は作品を創り上げていく上で、クリエイターたちに多大な効果を及ぼしうる。その「契約」を最も活用する立場にいるのが制作者であり、いかに的確な契約を交わすかが制作者自身、作品、芸術活動(ビジネス)全体の成果に繋がってくる。「契約」はクリエイターを生かしも殺しもする行為なのある。では契約を安全に交わすために、いかなる点に留意すればよいのだろうか。講座最後に契約書の新・3つの黄金則として「契約書は読むためにある」「内容が『明確』で『網羅的』か」「『契約交渉はコスト』という感覚」の3点が挙げられた。当たり前だと軽視しがちだが、これまでの経験を思い起こしてみると、常にこの3点を頭に置いておく必要があると実感した。
記録:有賀沙織(KASSAY有限責任事業組合/東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究室修士課程修了)
1. 舞台芸術全体は著作物か?
現在のところ舞台芸術の公演自体は独立の著作物ではないと考えられている。演出家に関しては著作隣接権が与えられ、収録・放送は原則として禁じられているが、再演に関してはNOということはできない。プロデューサー(制作者)は無権利であるため、固有の権利を求める声もあるがなかなか実現されていない。ここで著作権のかわりに力を発揮するのが契約であり、プロデューサー(制作者)は契約で自身の権利を確保している。文化事業にはいくつかのタイプの契約がある。
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