『舞台芸術と著作権・契約/実務力がつく4日間 2010』
Vol.1「著作権(1):基礎編」
2010年9月14日(火) 19時〜21時
福井 健策
(弁護士・ニューヨーク州弁護士/日本大学藝術学部客員教授)
《所 感》
本講座は合計5回に渡って開催される連続講座のうちの第1回目である。著作権の法律上の概念と具体的な事例についての話がなされ、実務に携わっている人にとって必要な情報が的確に盛り込まれた、初心者にもわかりやすい講座となっている。
この講座では穴埋め形式の資料が配布され、その空白を埋めながら受講することができるため、聞きなれない人にとって覚えづらい法律用語も習得しやすかったように思う。また講座の最後には法律用語の確認テストを行うなど、時間のない実務者にとって助けになる構成となっていた。
とりあげる訴訟内容も現代美術や舞台芸術、ウェブサイト上の作品など多岐にわたっており、文化・芸能に携わる人間にとってわかりやすく、かつ著作権をより身近に感じることができる内容の講座となった。
記録:横田宇雄(学習院大学大学院人文科学研究科身体表象文化学専攻博士前期課程在籍)
1. 著作権とはどういう制度か
著作権とは創造の果実としての一定の情報(=著作物)について、それを創作した人に一定期間与えられる独占的権利であると言える。
(例)
・本そのもの……所有権が及ぶ。所有者が持つ権利である。
・本に書かれた情報……著作権が及ぶ。著作者が持つ権利である。
→所有物はものそれ自体の保有を争うので競合性がある。一方で、情報はコピー・配布をすることができるので競合性がない(非競合性)。
物それ自体の所有権は所有者にあるが、その情報の著作権は著作者に与えられる。しかし、著作者が冊子に書かれた情報を独占することは難しく、いつどこで情報がコピーされるかわからない(これを非排他性、非排除性と言う)。そこであえて、情報を独占管理するための法律を作ったのが、著作権である。
つまり、著作権は物それ自体ではなく、情報に対して及ぶ独占権であると言える。